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建設業許可について
1、建設業許可とは?
建設業とは、元請・下請その他のいかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業のことをいいます。
そして、次の(1) (2)に該当する者は、建設業の許可を必要とする者(法3条)として、個人・法人を問わず、国土交通大臣又は県知事の許可が必要になります。
- (1) 建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請人
- (2) 元請人から建設工事の一部を請け負う下請人(二次以降の下請人も同様)
ただし、以下の工事だけを行う場合は、建設業許可は不要です。
- a. 建設一式工事
- ① 一件の請負代金が1,500万円未満(消費税込)の工事
- ② 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
- b. 建設一式以外の建設工事
一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)
2、建設業の業種
建設業の許可が必要となる業種は、28種類あります。
- 土木一式工事(土木工事業) :「 土」(「 」は略号)
- 建築一式工事(建築工事業) :「建」
- 大工工事(大工工事業) :「 大」
- 左官工事 (左官工事業) :「 左」
- とび・土工・コンクリート工事(とび・土工・工事業) :「 と」
- 石工事(石工事業) :「 石」
- 屋根工事(屋根工事業) :「 屋」
- 電気工事(電気工事業) :「 電」
- 管工事(管工事業) :「 管」
- タイル・れんが・ブロック工事(タイル・れんが・ブロック工事業) :「 タ」
- 鋼構造物工事(鋼構造物工事業) :「 鋼」
- 鉄筋工事(鉄筋工事業) :「 筋」
- ほ装工事(ほ装工事業) :「 ほ」
- しゅんせつ工事(しゅんせつ工事業) :「 しゅ」
- 板金工事(板金工事業) :「 板」
- ガラス工事(ガラス工事業) :「 ガ」
- 塗装工事(塗装工事業) :「 塗」
- 防水工事(防水工事業) :「 防」
- 内装仕上工事(内装仕上工事業) :「 内」
- 機械器具設置工事(機械器具設置工事業) :「 機」
- 熱絶縁工事(熱絶縁工事業) :「 絶」
- 電気通信工事(電気通信工事業) :「 通」
- 造園工事(造園工事業) :「 園」
- さく井工事(さく井工事業) :「 井」
- 建具工事(建具工事業) :「 具」
- 水道施設工事(水道施設工事業) :「 水」
- 消防施設工事(消防施設工事業) :「 消」
- 清掃施設工事(清掃施設工事業) :「 清」
3、建設業許可を取得するには
- (1)建設業許可の種類
建設業許可には、「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」があり、2つ以上の都道府県にまたがって複数の営業所がある場合には「国土交通大臣許可」、営業所が1つ又は同一都道府県内に複数の営業所がある場合には「都道府県知事許可」を取得することになります。
- (2)建設業許可の区分
許可の区分は、「一般建設業」と「特定建設業」があり、元請人から直接の請負をしない場合やすべての請負工事が下請けの場合には「一般建設業」区分となり、元請人から直接の請負をする場合や一つの工事において下請工事の発注額が3000万円(建築一式工事は4500万円)以上の場合には「特定建設業」の区分となります。
- (3)建設業許可の基準
- a.常勤の役員又は個人事業主である経営業務の管理責任者を置いていること。ここで、経営業務の管理責任者になれる人とは、法人の役員又は個人事業主等として、建設業の経営業務を管理し、執行した経験を有する者です。具体的には、申請業種と同じ業種の経験が5年以上あること(申請業種と別の業種の経験では7年以上)が必要になります。
- b.営業所に常勤の専任技術者を置いていること。ここで、専任技術者になれる人とは、一般建設業の場合は、次のいずれかに該当する者です。
- ①工業高校又は大学の所学科を卒業後、高卒で5年以上、大卒で3年以上の実務経験を有する者
- ②10年以上、申請業種に関する実務の経験を有する者
- ③土木施工管理技士、建築士等の国家資格を有する者
- c.請負契約に関して誠実性を有していること。具体的には、法人、法人の役員、個人事業主等が請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をする恐れがないこと。
- d.請負契約を履行するに足りる財産的基礎を有すること。具体的には、一般建設業の新規申請の場合は、次のいずれかに該当する必要があります。
- ①直近の決算で自己資本が500万円以上あること。
- ②金融機関が発行する500万円以上の預貯金残高証明書があること。
- e.欠格要件に該当しないこと。
具体的には、法8条が規定していますが、次に該当する者は欠格要件者となります。- ①法人役員や個人事業主が、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ていない者
- ②不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
- ③禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
Etc.
4、建設業許可に関わる手続きについて
検察業許可には以下のような手続きが必要になります。
- (1) 新規申請
- (2) 更新申請
- (3) 決算変更届
- (4) 変更届の提出
- (5) 業種追加申請、般・特新規申請
- (6) 許可換新規申請
- (7) 廃業届の提出
5、建設業許可申請サービス内容について (料金表)
(4) 新規申請・更新申請(一般建設業許可・都道府県知事許可)
手続き代行手数料 7万5千円(消費税別)~
*上記手数料の他、申請に必要な印紙代等の法定費用は、お客様のご負担になります。
(5) 業種追加(一般建設業許可・都道府県知事許可)
手続き代行手数料 4万5千円(消費税別)~
(6) 決算変更届(一般建設業許可・都道府県知事許可)
手続き代行手数料 3万円(消費税別)~
*上記以外の各種手続きについては、手続きの内容に応じて、お見積りを策定致します。
手続き代行手数料 7万5千円(消費税別)~
*上記手数料の他、申請に必要な印紙代等の法定費用は、お客様のご負担になります。
(5) 業種追加(一般建設業許可・都道府県知事許可)
手続き代行手数料 4万5千円(消費税別)~
(6) 決算変更届(一般建設業許可・都道府県知事許可)
手続き代行手数料 3万円(消費税別)~
*上記以外の各種手続きについては、手続きの内容に応じて、お見積りを策定致します。
