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社会保険について

社会保険って何なの!?

社会保険って何なの!?

厚生年金保険と健康保険のことを合わせて社会保険といいますが、ここでいう社会保険とは、厚生年金保険と健康保険でなく、雇用保険も含めたものをさしています。

建設業界の社会保険未加入問題について
社会保険未加入問題は、建設業界だけの問題ではありませんよね。
ではどうして建設業において社会保険未加入問題がクローズアップされるのかってことなのですが、建設業は、若年層から人気のない業種で就業者数はピーク時の半数まで減少していますね。
理由は色々ありますが、労働条件など処遇の悪さも一つの要因です。
若年者の入職率が低いと、高齢化はどんどん進みます。社会保険などの未整備から年金保険料の納付率は低下し、無年金者や低年金者、生活保護世帯が増え、深刻な状況にあるということです。

公的年金なんて必要?

昔は、自営業の人が多かったから、自分たちで老後を迎えた親たちの面倒を見てました。でも高度成長期に入ると若い人はどんどん都会に出て働いたので親の老後を見ることなんてできなくなっていきました。それで公的年金制度が整備されました。
建設業においてもそうです。昔はお父さんと息子さんたちで一緒に仕事をして生活を共にしていました。最近では、それぞれ世帯を分けていますし、建設現場での安全管理はとても厳しくなっています。高年齢作業員の転落事故などが増えてくれば、安全配慮義務から建設現場に年齢制限を設け、高年齢者が入れなくなることもあるでしょう。稼業として一生現役で働いていくことは不可能なのかもしれません。

公的年金のメリットは

皆さんの共通の認識として
「保険料が高い!」って皆さん思っていらっしゃいますよね。私もそう思います。
そもそもなんで高い保険料払って、社会保険なんかに加入しなきゃならないのって話ですよね。
ちょっと考えてみてください。
「私は何歳まで生きるのだろうか」
「もし、障害を負ってしまったら」
「配偶者が突然死んでしまうと遺された子供はどうなるの」
こういった生活上のリスクは予測することができないですね。
自分の力だけで備えをすることは難しいので、みんなで保険料を出し合って、必要な時に給付を受け取るのが公的年金なんです。
しかも、将来の物価や賃金の変動予測なんてできないですが、給付を受けるときには、実質的な価値に配慮された年金が受け取れるっていうのは魅力的じゃあないですか。
保険料が高いというのは、高い理由があるのです。

健康保険が私たちを支える

『保険料が払えず病院に行けなかった』
『保険料の滞納が続いて健康保険証を取り上げられたので我慢した』など
社会保障制度の仕組みを知らないために、手遅れになってしまったり、病気を長引かせてしまったりする人がいます。
こんなことになる前に相談先があれば、誰かが教えてくれていたらって残念に思うのです。
保険料を出し合い相互に支えあう仕組みが社会保障制度です。
わが国では国民皆保険制度といって、国民全員を公的医療保険で保障しています。
誰でもスーパードクターに診てもらえるフリーアクセスで自由に医療機関が選べますよね。
しかも安い医療費で高度な診療が受けられます。
公費負担の良し悪しは別として税金を投入して私たちは民皆保険制度を昭和61年以来ずっと継続して守ってきました。世界に冠たる制度に胸が張れますね。

雇用保険で人生を変えた

雇用保険は、雇用安定事業・能力開発事業・雇用福祉事業という三つの福祉的な事業を行なっており、事業主に助成されている各種助成金は、雇用安定事業で行っています。該当する助成金があれば返済不要なので活用すべきですね。
雇用保険といえば、職業相談や職業紹介を受けながら求職活動して、失業中の生活を心配しないように失業給付が支給される保険制度なので、馴染み深くわかりやすい保険だと思いますが、失業したときにもらう基本手当や再就職手当だけではないんですよ。
例えば教育訓練給付金
雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上あるなど一定の要件を満たした者が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講して修了すると教育訓練給付金が支給されます。
今は、教育訓練経費の20%に相当する額で、10万円を超える場合は10万円が上限。4,000円を超えない場合は支給されないのですが、この教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一部が支給されることはとてもありがたいです。
私も会社員の頃、教育訓練給付金を使って社労士資格試験の予備校へ通いましたが、本当に助かりました。当時は、支給額が多くて雇用保険の加入期間が5年以上の人を対象として受講料の8割(上限20万円)まで支給されていました。確か、上限30万円というときもありましたね。
現在、スキルアップに関する建築施工管理技術検定講座や建築士、電気工事士、電気主任技術者、電気通信工事担当者、土木施工管理技士、エネルギー管理士など多くの資格試験の講座があります。
今後この教育訓練給付金の上限が上がりそうですので要チェックです。

社会保険の加入要件

社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入しなればならないのは、

  • 法人の事業所
  • 常時5人以上の従業員のいる個人の事業所です。

建設業も法人若しくは常時5人以上の個人事業所であれば強制加入となります!
会社単位で適用事業所になりますので、上記の事業所で常時働いている人はすべて加入しなければなりません。
法人であれば、社長ひとりであっても強制適用になりますし、国籍や性別、賃金の額などに関係なく、すべて被保険者になります。

任意適用でも加入したい場合は
従業員の2分の1以上の同意があれば加入できます。

非適用業種とは、

  • 農林水産畜産など第1次産業の事業
  • 理美容事業(エステサロン・美容院)
  • 映画の製作または演劇など興行の事業
  • 接客娯楽事業(旅館・飲食店)
  • 法務の事業(弁護士・税理士・社労士)
  • 宗教の事業(寺院・神社

パート・アルバイトについて

パートやアルバイト(所定労働日数や所定労働時間が一般社員の3/4未満)の方がいれば、被保険者になれない場合がありますが、次の労働時間・労働日数いずれの要件にも該当する場合は加入します。

労働時間・・・
1日の所定労働時間が、一般社員の概ね4分の3以上であれば加入することになります。日によって勤務時間が変わる場合は、1週間の合計で判断します。

例えば
 所定労働時間が1日8時間であるならば、6時間以上働く場合に、
 所定労働時間が1週間40時間であれば、1週間30時間以上働く場合に加入します。

労働日数・・・
1か月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数の概ね4分3以上働く場合に加入します。

高年齢者・試用期間について

建設業では高年齢者が多いですが、70歳以上75歳未満の方は健康保険のみに加入します。
70歳未満で年金を受給している人を常時使用する場合は被保険者になりますが、在職中の老齢厚生年金、給料と賞与の額に応じて年金が調整されたり、支給停止されたりすることがあります。
試用期間中は、社会保険に加入させなくてもいいですか?と相談を受けますが、本人の同意に関わらず、使用し始めた日から被保険者になりますので、試用期間中であっても加入させてください。

社会保険加入・許可申請のご相談は建設業のための社会保険未加入解決.COMまで! お気軽にお問い合わせください。0120-66-3356 営業時間 9:00~18:00(休業日:日曜日・祝日)