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当事務所の5つのメリット

当事務所が選ばれる理由について

数あるホームページの中から当所をご覧になって頂き、誠にありがとうございます。
建設業界において社会保険未加入による問題が多発し、悩みを抱えていらっしゃる方は多くいらっしゃるかと
思います。しかし、未加入のままでは問題解決にはなりません。もし少しでも私共が力になれる事があれば遠慮なくご相談下さい。

経験豊富な各分野の専門スタッフが対応します。

経験豊富な各分野の専門スタッフが対応します。

私どものお客様の8割は建設業に携わっている方です。毎年、中小企業に所属する1000人近くの建設業従事者の労働保険を受託していますので、一人親方のみなさんにも寄り添ってお話が伺えます。初めて会社を興して、誰に聞いたらいいのか何から始めたらいいのかわからない事業主さんたちとお付き合いも多いため、御社の従業員・下請業者の現状をしっかり伺って把握します。

タイムリーな情報提供をお約束します

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役所のホームページには情報がたくさん掲載されていますが理解できますか。

なんだかわかりづらくないですか?
例えば・・・。
「建設業に係る協会けんぽへの加入と国民健康保険組合への加入について」国土交通省より
現在、建設業においては関係者を挙げて社会保険未加入対策に取り組んでいるところであるが、社会保険への加入については、法人・個人事業主の別や、個人事業主においては従業員規模等を踏まえ、適切な保険へ加入することを求めている。最近、医療保険への加入について、一部の関係者の間で取り扱いに誤解が生じているとの報告があったことから、改めて以下の通り考え方を整理したので、関係者におかれてはご了知願いたい。
医療保険への加入については、地域の建設企業のうち、常時5 人以上の従業員を使用している場合又は法人であって常時従業員を使用している場合には、全国健康保険協会が運営する健康保険(通称「協会けんば」) に事業所として加入することが健康保険法上求められているが、協会【けんぽの被保険者とならない5 人未満の従業員を使用する事業主や一人親方などであって、現在既に建設業に係る国民健康保険組合(※) に加入している者については、既に必要な健康保険に加入しているものとして取り扱われるものであり、社会保険未加入対策上改めて協会けんぽに入り直すことを求めているものではない。
※国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者を組合員として、国民健康保険事業を運営することが認められた保険者であり、国民健康保険法上の公法人である(現在では新設は認められていない)。
なお、法人や常時5 人以上の従業員を使用している事業者が建設業に係る国民健康保険組合に加入している場合もあるが、従前から国民健康保険組合に加入している個人事業主が法人化した際、あるいは、常時使用する従業員が5 人以上に増加した際に、必要な手続き(年金事務所(平成2 2 年以前は社会保険事務所) による健康保険被保険者適用除外承認申請による承認) を行って加入しているものであれば、適法に加入しているものである。年金制度は厚生年金に加入し、医療保険制度は国民健康保険組合に加入している事業所であれば、改めて協会けんぽに入り直すことを求める必要はない。

ご安心ください。わかりやすく情報提供します!

みなさん現在、医療保険(市町村で加入する国民健康保険とか建設業国保などの国民健康保険組合)に加入していますよね。
社会保険に加入してください!と言っても、5 人未満の従業員を使用する事業主や一人親方は協会けんぽ加入する要件を満たしていませんね。こういう場合は、協会けんぽに改めて加入する必要はありません。

次に、以前から建設業国保などの国民健康保険組合に加入している個人事業主が、法人化した際、従業員が4人以下から5人以上になった際に「健康保険被保険者適用除外承認申請」いう書類を出して承認されれば、そのまま健康保険組合に加入することができます。

当事務所にお任せいただければこのように分かりにくい事でも親身になってお話しいたしますのでわかりやすくて安心して質問もしていただけます。

どなたでも簡単に導入できるよう低価格にてサービス提供いたします。

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ホームページをご覧いただいたお客様限定にて
40,000円(被保険者5人以下)で社会保険新規適用行います。
今後も継続的なお付き合をいいただけますよう給与計算や労働・社会保険の手続きを含めたリーズナブルな価格設定でアウトソーシングを承っています。

>>サービス料金に関してはこちらをクリックしてください。

無料相談にて出来る限りの事を解決します。

  • 今回の社会保険未加入問題は頭の痛い話。
  • 保険加入を勧めようか。
  • どのくらい保険料が必要かなぁ。
  • もし加入したくない人がいたらどんな説明が必要かなぁ。この人手不足に辞められたらどうしよう。

経験した者でないとわからない業界特有の苦労もありますよね。
悩んでいること、迷っていること受け取った情報を丁寧にご説明します。
解決策は一つではありません。それぞれの立場でできる範囲のことから始めましょう。
いろんな問題が絡まった状態にあると行き詰ってしまいますが、もやもやしていることをご相談ください。

建設業に必要な手続きを一貫してサポートします

建設業許可申請の書類作成や資格の証明資料の収集、損益計算書や貸借対照表などの読み取り、またその財務諸表を読み取り建設業用に変換するなど、様々な事に対応しております。
面倒な手続きや経営に関して、新規法人設立、産業廃棄物の許可や更新なども含めて、建設業の事なら私共にお任せ下さい。
また、当所では社会保険労務士・行政書士・税理士がチームとなってサポートいたします。あらゆる面からのサポートが出来るようになっておりますので、気になる事は何でもご相談下さい。
社会保険加入・許可申請のご相談は建設業のための社会保険未加入解決.COMまで! お気軽にお問い合わせください。0120-66-3356 営業時間 9:00~18:00(休業日:日曜日・祝日)