ホーム > Q&A

Q&A

社会保険に未加入だと現場から排除されることはありますか。

平成29年度までに、加入義務のある許可業者について加入率100%を目指そうとしています。直ちに排除されるわけではありませんが行政・元請企業から加入指導が進められていますので段階的に取り組んでいかなければならないでしょう。将来的に保険未加入の協力会社とは契約しないことや、保険未加入の建設労働者の現場入場を認めない可能性もあります。

ページの上へ戻る

国民健康保険に加入していますが、協会けんぽに加入する必要がありますか。

協会けんぽへ加入するのは、法人又は常時5人以上の従業員を使用している場合です。協会けんぽの被保険者とならない5人未満の従業員を使用する事業主さんや一人親方さんが国民健康保険に加入している場合、必要な健康保険に加入していると扱われますので協会けんぽに入り直す必要はありません。

ページの上へ戻る

従業員なのか下請業者なのか判断しかねるのですが。

雇用なのか請負なのかは社会保険に関わらずとても重要な問題ですね。
労働者性が認められれば社会保険(厚生年金・健康保険・雇用保険)への加入が義務付けられますし、事業者であれば、国民年金・国民健康保険等に加入しなければなりません。
契約書の有無にかかわらず実態を判断基準としています。
参考までに事業者性を検討する場合

(1) 指揮監督下にある労働か否か。具体的な作業内容、方法、作業時間等について、工事の性質上必要なものを除いて特段指示されることなく自己の裁量で行っていたか。

(2) 請負の場合、報酬は仕事の完成までに要した労働時間と報酬額とが全く無関係であり、報酬額は従業員よりも高いか。請求をするときは請求書を出しているか。

(3) 自らの道具でほとんどの仕事を賄うことができ、元請の機材を使うことはほとんどないのか。

(4) その元請からだけしか仕事をしてないのか。自由に仕事を選択できていたか。仕事が途切れないよう配慮されていたか。

ページの上へ戻る

雇用保険に加入するのはどんな人ですか。

雇用保険は労働者を使用する事業所が対象となります。従業員を1人でも雇ったら加入する必要があります。

※雇用保険の被保険者とならない人がいますので注意してください。
事業主さんは加入できません。

・役員・取締役等、昼間部の学生、臨時内職的に雇用される人


65歳に達したあと雇用される人、短時間労働で季節的に雇用される人

4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者、船員保険の被保険者

国・都道府県・市町村で雇用される人で、他の法令で受ける内容が雇用保険の給付を超える人

ページの上へ戻る

特別加入制度とはどんな制度ですか。

労災保険は労働者ではない事業主さんや一人親方さんは対象外ですが
ある一定の条件のもとに事業主・法人の役員・家族従事者なども労災保険に特別に加入することができます。これを特別加入制度といいます。
特別加入には一人親方と中小事業主があります。
労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする自営業者及びその事業に従事する家族従事者です。(大工・とぴ・左官・配管工・板金工・建具工など)
中小事業主とは、労働者数が300人以下の規模の建設の事業を行う中小事業主・法人の役員・家族従事者です。

ページの上へ戻る
社会保険加入・許可申請のご相談は建設業のための社会保険未加入解決.COMまで! お気軽にお問い合わせください。0120-66-3356 営業時間 9:00~18:00(休業日:日曜日・祝日)